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【活用の幅が広がりました】
延長保証保険の商品改定と活用事例のご案内

【活用の幅が広がりました】延長保証保険の商品改定と活用事例のご案内


ハウスジーメンでは、延長保証保険の商品改定を10月1日(土)に行いました。
今回の改定により、分譲マンション・賃貸マンションでの延長保証保険の利用や、早期にメンテナンス工事を実施する場合にも保険利用が可能となる取扱いが追加され、保険金額の選択もできるようになるなど、より多様な生涯顧客化ビジネスのビジネスモデルに対応できるようになりました。
ぜひ一度チェックしてみてくださいね!

▼説明動画も公開しておりますのでこちらもぜひご覧ください!

▼延長保証保険の内容を知りたいという方はこちらをご覧ください

延長保証保険の改定(2022年10月1日~)

今回の改定内容は下記のとおりです。

分譲マンションや賃貸マンションでも延長保証保険が利用できるようになります

これまでは主に戸建住宅や二世帯住宅を対象としていましたが、今回の改定で500㎡以上の分譲マンションや賃貸マンションも延長保証保険を利用できるようになります。

保険金額のラインナップを見直し、住宅の規模等に応じた保険金額を選択できるようになります

これまでは、保険金額は一律2000万円でしたが、新築瑕疵保険の保険金の支払実績や、ほかの既存住宅瑕疵保険の保険金額は1000万円を基本としていることを踏まえて、基本保険金額を1000万円とします。一方で500㎡以上の分譲マンションや賃貸マンションを追加することに伴い、申込者が延長保証に感じるリスクに応じた保険金額を選択できるよう、現行の2000万円のほか、3000万円も選択できるよう保険金額のラインナップを見直します。基本保険金額の利用時は後述の紛争負担金の影響を余り受けない保険料水準で引き続き延長保証保険を利用いただけます。

法改正に伴い、延長保証保険でも紛争処理等に関するサービスが利用できるようになりました!

これまで紛争処理等の対象となっていたのは、新築瑕疵保険のうち義務保険のみでしたが、住宅瑕疵担保履行法の改正により10月1日(土)以降に申し込まれる全ての瑕疵保険が対象となり、契約や保証約定に関するトラブルが発生した場合に紛争処理等に関するサービスが利用できるようになります。
これに伴い保険料に紛争負担金が加算されます。
(戸建住宅の場合:+3,000円)

メンテナンスや修繕が15年周期となる場合もシームレスな保証を提供できるようになります

これまでは、検査コースの延長保証保険を利用できるのは新築から10年が経過するタイミングの1回だけでしたが、メンテナンスが15年周期となる住宅についても継ぎ目のない延長保証を提供できるよう、メンテナンスコースの利用後に続けて検査コースを利用できる取り扱いを追加します。

この取扱いは継ぎ目のない保証の提供を目的とするため、前契約の保険期間の満了日に申し込むことが前提となります。

経年劣化に起因する損害は保険の対象とならないため、このスキームの利用は、形状や使用している仕上げ材等の耐用年数により、経年劣化が雨漏れに直結することが無い住宅であることが前提です。

長期優良住宅に性能評価付き住宅と同等の保険料の優遇を適用します

これまでは、新築時に建設住宅性能評価の交付を受けた性能評価付き住宅と新築時の当社の新築瑕疵保険を利用し、その際の設計施工基準をS基準としたOB住宅が優遇保険料の適用の対象でしたが、延長保証制度と親和性の高い長期優良住宅の認定住宅に保険の利用におけるインセンティブを提供できるよう、優遇保険料の適用対象に長期優良住宅の認定住宅を追加し、性能評価付き住宅と同等の保険料で延長保証保険を利用できるようになります。

早期にメンテナンス工事を行うこととなった場合の取扱いを追加します

メンテナンス工事や外装工事を早期に実施することとなった場合も、新築からの保証が途切れずに継続できるよう、早期(新築時の引渡しから8年経過前の時期)にメンテナンス工事を利用できる取扱いを追加します。

この場合の保険期間は10年満了日の翌日からではなく、現場検査の適合日から開始して10年間となります。

▼もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

まとめ

延長保証保険は、10年経過時のメンテナンス工事の提案だけでなく、お客様に住宅に良好な状態で長期にわたり安心して暮らしていただくための、定期的なメンテナンス工事の提案にも活用いただけます。
また、長期保証の継続を通じた生涯顧客化ビジネスの拡大や、長期保証という付加価値を備えた新築住宅の商品性の向上にもつながります。新しい延長保証保険をぜひともご活用ください!

▼延長保証保険の活用事例について

▼延長保証保険で必要となるメンテナンス工事について

▼ご不明な点は下記よりご確認ください

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