いつもハウスジーメンをご利用いただきありがとうございます。
今回は先日改正された、宅地建物取引業法の変更点について解説していきます。
新築住宅市場の縮小が予測される中で、中古住宅販売などの不動産市場のビジネスに参入を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法改正というと複雑で難解なイメージがありますが、、、大丈夫です!
ポイントをわかりやすくまとめておりますので、これまで不動産業界に馴染みがなかったという方もぜひ一度ご覧ください。
はじめに ~宅地建物取引業法改正の経緯と概要~
まずはじめに、今回の法改正による主な変更点は下記の2点です。
① 不動産取引における各種書面を電子化できるようになった
② 一部の書面では宅地建物取引士の押印が不要になった
これまで不動産取引における書面の交付は紙で行うことが義務付けられており、電子契約への移行が遅れていました。ところが、政府によってデジタル社会の形成を目的とした法整備が行われることとなり、その一環として宅地建物取引業法も一部改正されることになったのです。これにより、不動産取引に必要な書面も電子化が可能となり、一部の書類では宅地建物取引士の押印も不要となりました。
宅地建物取引業法改正の詳細
■書面の取り扱いについて詳しく知りたい方は
「電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」を国土交通省が作成しておりますので、ご参照ください。
これらの書面で電子化が認められたことで、一連の流れを電子契約で行うことが可能になり、印紙代や郵送費、書類の保管費などのコスト削減や物理的な距離にとらわれない円滑な取引が実現できるのではないでしょうか。
業務のデジタル化を支援
今回の宅地建物取引業法改正を受けて、これまでの取引や契約業務が見直され、本格的に業務のデジタル化が進んでいきます。
弊社では以前から、住宅事業者様の業務をデジタル化する支援をして参りました。
※弊社のユーザー様であれば、システム利用料はかかりません。
その他、弊社商品の新築住宅かし保険では「重要事項説明書のWEB提供」や「保険証券のWEB発行」ができ、10月1日以降は、「付保証明書を電子データ(PDF)で提供」することも可能になります。
▼付保証明書のWEB発行についてはこちら
※「その他の改定事項」の項目をご参照ください。
今後を見据えて、本格的に業務のデジタル化をご検討してみてはいかがでしょうか。
私たちハウスジーメン(MSJグループ)では、住宅性能評価や住宅かし保険、各種証明書などを通じて様々な角度から、皆様のお役に立てるよう業務に努めて参ります。