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土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の基礎知識

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の基礎知識

既に当社ホームページにてお知らせしておりますが、2021年10月以後のフラット35適合証明の設計検査申請分より、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内で新築住宅を建設または購入する場合、【フラット35】Sがご利用いただけなくなります
なお来年2月には長期優良住宅の認定も受けられなくなります

そこで今回は土砂災害特別警戒区域について簡単に解説したいと思います。

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づき土砂災害の可能性が予想される地域を都道府県が基礎調査を実施し、危険性が認められると 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)として指定されます。
さらに危険性が高いエリアを 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)としております。

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止工事の実施や地形の変化などによって、土砂災害の危険性が低くなった場合に範囲の変更や指定が解除される可能性もありますが、逆に家を建てた後に、その土地が土砂災害警戒区域として指定されるケースもあります。
なお土砂災害特別警戒区域の土地・建物には、開発による許可や構造の規制、既にある建物には移転の勧告を受ける場合もあります。

グリーン住宅ポイント制度の新築時のポイント加算として「災害リスクの高い区域からの移住」で土砂災害特別警戒区域が該当していましたのでご存知かもしれませんが、自社の施工エリアに該当する土地がなければあまりご存知ない方も多いと思います。
また宅地建物取引業法でも宅地または建物の売買時に土砂災害警戒区域内である場合には重要事項説明を行う義務があります。

昨今の気候変動により災害が増えておりますので、お客様へ土地や建物を提案する際には是非、国土交通省のハザードマップを確認してみてください。

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