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【フラット35】
全ての新築住宅で省エネ基準への適合が要件化

【フラット35】全ての新築住宅で省エネ基準への適合が要件化

金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う全期間固定金利型住宅ローンの「フラット35」は2023年4月に要件が見直され、全ての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化されます。そこで今回は、フラット35の適合証明における変更内容についてわかりやすくまとめましたので、ぜひご覧ください。

制度改正のポイント

対象について

2023年4月以降に設計検査申請を行うものが対象(※Case3を除く)となります。
対象の時期について詳細は図をご覧ください。

※1設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価の申請または長期優良住宅に係る技術的審査の申請
※22023年4月1日以降に設計検査の申請を行う住宅であっても、建築確認日(建築確認検査不要な住宅は着工日)が2023年3月31日以前の場合は、従前の基準(断熱等性能等級2相当)を適用できます。
※3その他、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、フラット35HPでご確認ください。
※4「断熱等級」とは「断熱等性能等級」を、「一次エネ等級」とは「一次エネルギー消費量等級」を、「省エネ基準」とは、「建築物エネルギー消費性能基準」をいいます。
※5竣工済特例は、取り扱っていない適合証明検査機関もありますので、お早めに申請予定の適合証明検査機関へお問い合わせください。

改正内容について

これまでフラット35で求められてきた基準は、断熱性能等級2相当以上でしたが、4月以降設計検査申請分より断熱性能等級が等級4以上になり、さらに一次エネルギー消費量等級も等級4以上という条件が追加されます。
フラット35S 等の金利引下げメニューの適用の有無にかかわらず、すべての新築住宅において、基準を満たすことが必要となります。

これまで

断熱等性能等級2相当以上

2023年4月以降設計検査申請分から
断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
または
建築物エネルギー消費性能基準

省エネ基準(建築物エネルギー消費性能基準)とは

外皮基準と一次エネルギー消費量基準のことで、建築する地域の区分に応じた基準値をクリアする必要があります。

外皮基準屋根、外壁、床などの断熱材、窓の性能に関する基準
=断熱等性能等級
一次エネルギー消費量基準   エアコン、照明、給湯器などの設備機器の性能に関する基準
=一次エネルギー消費量等級

「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」とは、
現行の省エネ基準と同じ水準を表します。


▼省エネ基準の要件化についてのご案内動画はこちら

制度改正の背景

制度改正の背景には政府のカーボンニュートラルへ向けた政策があります。
政府はこれまで、

2020年2050年までのカーボンニュートラル宣言
2021年住宅・建築物の省エネ性能に関する説明義務化スタート
2022年住宅ローン減税・・・環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置
2024年住宅ローン減税・・・省エネ基準適合住宅以上

■脱炭素社会への実現に向けた取り組み

など、様々な政策を進めてきました。

そして、2025年度には全ての新築住宅の省エネ基準適合義務化、遅くとも2030年度には新築住宅の省エネ基準をZEH基準へ引き上げることを予定しています。
そのような流れの中でフラット35では、2025年度から実施される省エネ基準適合義務化に先駆けて、2023年4月以降設計検査申請分から省エネ基準を要件化することとなりました。今回の要件見直しは政府の省エネ施策の一環として行われるということです。


▼【フラット35】これまでの制度変更内容のまとめはこちら

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