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増税後はどうなる?住宅取得支援制度のあらまし(後編)

■ ポイント交換と手続きについて
ポイント交換の商品については公募により選定となります。(商品券や即時交換:追加的に実施する工事費への充当は対象外)
ポイント発行申請は原則工事完了後となりますが「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」「リフォーム(税込1,000万円以上の工事に限る)」は工事完了前でも申請が可能です。

工事完了前にポイント発行申請を行った場合は工事完了報告の提出が必要になります。
手続きは原則、対象住宅の所有者となる人が行いますが、建築工事の請負事業者や分譲事業者が代理で行うことも可能です。

ポイント発行申請期間は2019年6月ごろから、商品交換申請は2019年10月ごろからの予定です。
手続き方法や申請必要書類などについては今後の関係省庁の発表でご確認をお願いいたします。

次世代住宅ポイント制度についてはこちら(国土交通省ホームページ)

その他の支援制度

「住宅ローン控除延長」「すまい給付金」「次世代住宅ポイント制度」以外としては、「住宅取得資金の贈与税特例の拡充」があります。
親や祖父母から資金援助を受け、2019年4月1日以降に契約し、税率10%が適用される場合、非課税枠が現行の1,200万円から3,000万円に増加になる予定です。

さて、消費税10%引き上げに伴う住宅取得支援制度のあらましを前後編に分けてお送りしてきました。
2019年1月31日時点で予算案が成立していないため、現時点ではあくまでも予定ですが、税率UP後の市場縮小回避対応策として充実した制度が盛り込まれています。
今後の関係省庁の発表を確認し、増税前とよく比較検討しながら、取得される方の最適解をご用意したいものです。

注1)本記事は2019年1月31日時点での発表をもとに記述しています。
注2)国土交通省より消費税率引上げに伴う住宅取得支援策などの説明会が予定されています。

詳しくはこちらをご確認ください。(国土交通省ホームページ)

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