2050年のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、2022年10月に長期優良住宅の改正法が施行されました。9月に配信したWEBセミナー「長期優良住宅の10月改正内容説明+2025年に向けて」でも少し触れましたが、この法改正に伴い、省エネ対策強化のため、低炭素建築物の認定基準が見直されました。今回は、認定基準の改正内容についてまとめましたので、ぜひご一読ください。
目次
低炭素建築物の認定制度
2012年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が施行され、同時に省エネ性能が高い住宅・建築物を認定する「低炭素建築物認定制度」がスタートしました。
低炭素建築物とは、二酸化炭素を抑制するための措置が施されている建物で、市街化区域等内に建てられる建築物に限定されます。そして、認定を受けた住宅は税制や融資の優遇などを受けることができます。
低炭素建築物の詳細はこちらをご覧ください。
認定基準の改正内容
認定申請単位の変更
共同住宅等や複合建築物において、住戸の認定が廃止となり、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の認定が可能となります。
省エネ性能がZEH・ZEB水準に
省エネ性能に関して、外皮性能と一次エネルギー消費性能の基準値が
変更されました。
外皮性能(住宅のみ※)
一次エネルギー消費性能
その他措置の見直し
- 必須項目に、再生可能エネルギー源を利用するための設備の設置に関する要件の追加
- 選択項目にV2H充放電設備の設置の追加 及び 適合項目数の変更
以前は、V2H充放電設備を除く8項目の内2項目の適合が求められていましたが、改正後は9項目の内、1項目に適合していればよくなりました。
しかも9項目の一つに木造住宅がありますので木造の場合は選択する必要はありません。
以下9項目のうち、1項目以上に適合していればOK | |
---|---|
節水対策 | 2項目 |
エネルギーマネージメント | 2項目 |
ヒートアイランド対策 | 1項目 |
建築物(躯体)の低炭素化 | 3項目 |
V2H充放電設備の設置 | 1項目 |
選択項目の詳しい内容や、その他、詳細につきましては以下よりご確認ください。
申請するメリット
認定を受けた建築物において、低炭素化に資する措置をとることによって通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定の基礎となる床面積に算入されません。
また、認定を受けた新築住宅については、 税制・融資の優遇措置の対象となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。改正前に比べ、認定基準が厳しくなったと感じられるかもしれません。
しかしながら、低炭素建築物認定制度を活用することは、カーボンニュートラルの実現に貢献するだけでなく、税制の優遇や、フラット35Sにおいて一定期間の金利引き下げなどお施主様にとってもメリットがあります。今回ご紹介した改正内容を踏まえ、まだ活用をされていない事業者様は、ぜひ申請を検討されてみてはいかがでしょうか。
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詳細はこちらをご覧ください。
また、WEBセミナー「長期優良住宅の10月改正内容説明+2025年に向けて」は、以下よりご視聴いただけます。ぜひこちらもご覧ください。