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省エネ性能「説明義務化」しますよ?

省エネ性能「説明義務化」しますよ?

昨年11月に「省エネ説明義務制度の準備は大丈夫ですか?」という記事を掲載したところ数多くの方に読んでいただいているようなので、この3月下旬のタイミングで、4月からの説明義務化について加筆修正したリニューアル版をお届けします。

2月16日には、当社初のウェビナーによる省エネ計算セミナーを開催し、省エネ性能「説明義務化」のお話も約550名にさせていただきました。ご興味のある方は、セミナーのアーカイブ動画をご用意していますのでご確認ください。

※ 省エネ計算セミナーの動画は、Internet Explorerでは表示されないことがあります。閲覧の際はMicrosoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariをご利用ください。

さて、いよいよ4月から省エネ性能「説明義務化」が始まります。

対象は、300㎡未満の建築物、主に住宅の新築に対して省エネ基準に適合しているか否かの説明を行う義務が生じます
スタートは2021年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象となります。ちなみに300㎡以上の建築物は適合義務、300㎡以上の住宅は届出義務となりますのでアパートなどの集合住宅はご注意ください。

昨年9月に国土交通省が公開した改正建築物省エネ法の内容について学べる【オンライン講座】はご覧になりましたでしょうか。説明義務制度の動画を全て見ると4本で40分くらいかかります。また、説明の実演ドラマも用意されており、どのような感じで説明したら良いかの参考になりますので是非一度ご覧になってください。

以下の内容は基本的にオンライン講座のテキストを要約した内容となります。
詳細はこちらのテキストや動画にてご確認ください。

説明義務制度のねらい

戸建住宅や小規模な店舗等の建築主は、一般的に建物の省エネ性能には関心があるものの、省エネに関する知識を十分に持っているとは限らないものです。なので、建築主が専門的な知見を有する建築士から具体的な説明を聞くことで、省エネに対する意識の向上と自ら使用する建物の省エネ性能を高める意欲をもってもらうことに制度のねらいがあるようです。
このため、説明義務制度は、単に建物の省エネ基準への適合性を確認し、その結果を建築主に伝えるだけでなく、あらかじめ省エネの必要性や効果について情報提供を行うというプロセスで考えられております。

対象となる建築物

床面積の合計が300㎡未満の建築物(住宅、非住宅建築物及び複合建築物のいずれも対象)について行う新築及び増改築が対象となります。※建築物省エネ法施行令第4条第1項で定義する開放性を有する部分を除いた床面積になります。

畜舎や自動車車庫、文化財指定された建築物、仮設建築物、10㎡以下の新築については適用除外とされていますので、詳細については、法第18条、令第7条等を確認ください。

よくある質問

1.建売(分譲)住宅も説明義務制度の対象ですか?

  • 建売(分譲)住宅については、設計を請け負った建築士から分譲事業主に対して説明を行うことが求められます。
  • 分譲事業主から住宅購入者に対しては、設計の委託関係がないため、説明義務制度の対象とはなりませんが、当該住宅の省エネ性能について、住宅購入者に対しても説明することをお勧めします。
  • 建売(分譲)住宅を自社で設計・施工する場合、建築主と建築士との間に設計の委託関係がないため、説明義務制度の対象とはなりません。

2.賃貸住宅も説明義務の対象ですか?

  • 300㎡未満の賃貸住宅も建築士は建築主に説明する義務があります。
  • 住宅の賃貸借契約をする場合は、設計の委託関係がないため説明義務制度の対象とはなりません。

3.増改築やリフォームも説明義務制度の対象ですか?

  • 300㎡未満の住宅及び非住宅について行う増改築工事については、説明義務制度の対象となります。またリフォーム工事の内容が増改築工事に該当する場合も対象となります。
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