2023年10月1日から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。施行まであと1ヵ月を切りました。皆さま、もうご準備はできていますでしょうか。ここではハウスジーメンの取組みについて紹介します。
目次
インボイス制度とは
「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し保存する、新しい仕入額控除の制度です。このインボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できません。また、インボイスを受け取れなかった売上先は、仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。適切な仕入税控除を受けるために、お早目のご準備をおすすめいたします。
制度の詳細は国税庁のHPをご覧ください。
ハウスジーメンで発行するインボイス書面
ハウスジーメンで発行する「請求書等」や「仕入明細書(支払通知書)」についても、インボイス制度開始までに「適格請求書」としての発行準備をすすめています。ここで対象となる「適格請求書」とは、以下のものとなります。
適格請求書に含まれるもの
請求書等
- 振替明細書・・・保険料等の口座振替請求明細
- 請 求 書・・・口座振替請求以外で、保険料等を
お振込みいただく時に発行する書面
仕入明細書(支払通知書)
- 振込明細通知(検査委託料)・・・検査会社・検査員の方への委託料支払通知
- 振込明細通知(地盤調査料)・・・地盤調査会社の方への地盤調査料支払通知
- 取次店手数料明細(取次(店)手数料)・・・取次店の方への手数料支払通知
※地盤調査会社への地盤調査料は一般社団法人住宅技術協議会からの通知に記載されております。
上記、仕入明細書(支払通知書)には、課税仕入れの相手方(検査会社・検査員・地盤調査会社・取次店)の登録番号を記載し発行いたします。適格請求書発行事業者登録がお済みで、まだハウスジーメンへ登録番号をご通知いただいていない場合は、こちらのお問合せフォームより「お問合せ内容」欄に登録番号をご入力のうえご連絡ください。
適格請求書の改訂予定事項
これを機会に、ハウスジーメンでは一部の「適格請求書」について、「適格請求書」としての記載事項追加のほか、書面の視認性向上を目的とした改訂を実施予定です。
改訂①:請求書
現在はおおまかに「新築かし保険」「その他の保険」「その他商品」と商品により別々で発行しておりますが、インボイス制度導入後は、商品に関わらずまとめて発行できるよう変更予定です。
※振替明細書については、すでに商品に関わらずまとめて発行となっております。
改訂②:取次店手数料明細
現在はおおまかに「新築かし保険」「すまい給付金申請」「その他の商品」と商品により別々で発行しておりますが、インボイス制度導入後は、商品にかかわらずまとめて発行できるよう変更予定です。
免税事業者への対応について
国税庁が発表している経過措置制度
インボイス制度下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために必要な適格請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税控除を行うことができません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れがあっても、仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
ハウスジーメンの方針
インボイス制度の未登録事業者等(免税事業者等)へのお支払いについて、ハウスジーメンでは以下の対応といたします。
いかがでしたでしょうか。インボイス制度開始まで残り1ヵ月を切りました。開始直後は手続きの際に多少の混乱が予想されます。混乱を避けるために、登録番号を未だ通知いただいていない方につきましては、お早めにハウスジーメンまでご連絡ください。