国土交通省では、共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)を対象に、事故防止や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに対し、支援する令和5年度事業の募集を6月12日より開始しております。
目次
「子育て支援型共同住宅推進事業」の概要
補助対象となる共同住宅は、賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修です。
子どもの安全確保に資する設備の設置に対する補助
転落防止の手すりや補助錠の設置、防犯性の高い窓や玄関ドアの設置など、住宅内での事故防止や不審者の侵入防止などを目的とした子どもの安全確保に資する設備の設置に対して支援します。
・補助:補助対象事業費のうち、新築1/10、改修1/3(上限100万/戸)
居住者等による交流を促す施設の設置に対する補助
多目的室(キッズルーム・集会室)の設置やプレイロット(遊具・水遊び場・砂場)の設置など、居住者間や地域との交流を促す施設の設置に対して支援します。
・補助:補助対象事業費のうち、新築1/10、改修1/3(上限500万)
- <計算例A>賃貸住宅の新築 住戸数20戸、補助対象事業費3億円の場合
以下の①~②の計算方法のうち、低い金額が補助額となります。
①補助率による計算 3億円×1/10=3,000万円
②上限額による計算 100万円×20戸+500万円=2,500万円
⇒この事例では、②の2,500万円が補助額となります。- <計算例B> 賃貸住宅の改修 対象住戸数5戸、補助対象事業費2,250万円の場合
※「子どもの安全確保に資する設備の設置」に係る工事のみの計算
以下の①~②の計算方法のうち、低い金額が補助額となります。
①補助率による計算 2,250万円×1/3=750万円
②上限額による計算 100万円×5戸=500万円
⇒この事例では、②の500万円が補助額となります。
補助対象となる取り組み
子どもの安全確保に資する設備の設置
新築は全項目実施必須/改修は⑥・⑫・⑮・⑯・⑰の事項の実施必須
居住者等による交流を促す施設の設置
新築の場合は、以下のうち2項目以上を実施必須
改修の場合で、補助対象事業として設置する場合は、2項目以上実施が必要
▼整備イメージ
(出展:国土交通省 子育て支援型共同住宅推進事業概要資料より)
▼応募から補助金受領の流れ
応募期間
令和5年6月12日(月)~ 令和6年2月29日(木)(予算に達し次第終了)
応募方法
・事前審査を受けた上で、上記応募期間内に事務局へ申請書をメールにて提出。
・交付申請等要領・申請様式は、以下より入手してください。
まとめ
新築は共同住宅の賃貸住宅のみですが、改修は賃貸住宅に加え分譲マンションも含まれ、対象となる設備の設置を行うと上限100万/戸と大きな補助額となります。
少子化対策として令和5年6月13日には「こども未来戦略方針」が閣議決定され、こども未来会議なども盛んに行われております。
今回の補助事業は共同住宅向けと限定的ですが、皆様の事業のご参考にしてください。
また本記事は、「子育て支援型共同住宅推進事業」の内容の全てを網羅しているものではありません。
応募をご検討の方は、こちらより事務局ホームページをご確認ください。